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雇用保険とは?その制度とメリットについて

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ビジネス

雇用保険とは?その制度とメリットについて

 

こんにちは、総務です。

 

失業給付で広く認知されている雇用保険ですが、その役割は失業時だけではなく、被保険者の生活を守るための様々な支援制度があります。
雇用保険とはどんなときに活用できる制度なのか、その基本的な部分を簡単にご紹介します。

 

 

 

雇用保険とは

雇用保険とは、被保険者(従業員)の生活を守るための給付制度です。

 

労働者を雇用する事業者はほとんどが基本的に雇用保険の「強制適用事業」となるため、適用事業者に雇用されている労働者は本人が希望しなくても加入することになります。しかし雇用保険の加入には条件があるため、すべての労働者にその資格があるわけではありません。

 

雇用保険は失業時の生活の安定や再就職の促進だけではなく、育児や介護などで長期間休業する場合や、雇用の継続が困難になったときに継続して就労できるようにするなど、必要な給付を行っています。
被保険者が給与を得られないことによる経済的負担を救済するため、一定の要件のもと給付を受けることができる社会保険制度が雇用保険です。

 

では、具体的にどのような給付を受けられるのでしょうか。

 

 

1.求職者給付

基本手当

被保険者が離職した場合、失業中の生活を心配せず就職活動が行えるよう支給されます。
ハローワークにて手続きを行うことで給付を受けることができますが、離職理由や離職前の被保険者であった期間などにより、給付日数が決定されます。

 

技能習得手当

基本手当の受給資格者の再就職を促進するため、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する際に支給されます。
技能習得手当には、公共職業訓練等を受ける場合に支給される「受講手当」と、その訓練を行う施設へ通うための交通費を支給する「通所手当」があります。

 

寄宿手当

基本手当の受給資格者が、公共職業訓練等を受けるために養っている家族のもとを離れ寄宿する場合に支給されます。家族と別居し、寄宿した日数分が支給対象となります。

 

傷病手当

基本手当の受給資格者が、求職の申し込み後に15日以上続けて病気やケガのため就職ができない場合に支給されます。
基本手当は就職できる能力と意思のある求職者に支給されるため、15日以上就労できず基本手当を受けられない受給資格者の生活の安定を図るものが傷病手当です。
※14日以内の病気やケガの場合は基本手当が支給されます。

 

求職者給付にはこの他にも、高年齢被保険者(65歳以上)が失業した場合に支給される「高年齢求職者給付金」、季節的な雇用等の短期雇用特例被保険者が失業認定を受けた日に支給される「特例一時金」、日雇労働被保険者が失業した場合にその雇用形態に即した給付を支給する「日雇労働求職者給付金」があります。

 

 

2.就職促進給付

就業促進手当

失業者が再就職することを目的とした給付制度です。就業促進手当には4つの支援制度があります。

 

①再就職手当

基本手当の受給資格者が安定した職業に再就職し、受給要件を満たしたとき支給されます。

 

②就業促進定着手当

再就職手当の支給を受けた受給資格者が、その後も引き続き同職場で6ヶ月以上雇用され、更にその職場で6ヶ月の間に支払われた賃金が前職の賃金に比べ低下している場合に支給されます。

 

③就業手当

基本手当の受給資格者が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用外で再就職したとき、受給要件を満たしている場合に支給されます。

 

④常用就職支度手当

基本手当の受給資格のある就職困難者(障害のある方や高齢者など)が安定した職業に就職したとき、一定の要件に該当すると支給されます。

 

移転費

基本手当の受給資格者が、ハローワーク等が紹介した職業に就職するため転居するとき、一定の要件に該当する場合に支給される交通費や移転料です。公共職業訓練等を受講する際の転居も支給対象となります。

 

広域求職活動費

ハローワークの紹介によって遠方で就職活動を行った際、かかった交通費及び宿泊費が規定により支給されるものです。

 

 

3.教育訓練給付

教職訓練給付金

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者/離職日から1年以内)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が訓練施設等に支払った経費の一部が支給される制度です。

 

 

4.雇用継続給付

一般被保険者が再雇用などで賃金が減った場合や、育児や介護等の理由で雇用の継続が難しくなった場合に支給される、雇用継続の促進・支援を目的とした給付制度です。

 

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付には、60歳以降も基本手当等を受け取らず継続して雇用される場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、60歳以降一度退職し基本手当を受給したあと再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」があります。

 

育児休業給付

被保険者が1歳または1歳2ヶ月未満(保育所等に預けられないなどの理由により1歳6ヶ月または2歳まで延長可能)の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすことで給付金が支給されます。

 

介護休業給付

被保険者が家族を介護するため介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすことで給付金が支給されます。

 

 

 

まとめ

雇用保険の制度について簡単にご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

 

雇用保険は失業給付だけではなく、育児休業給付や介護休業給付など、雇用の継続を促進・支援することも目的とした制度です。全てを把握するのは大変ですが、収入がなくなるときに生活を支援してくれる制度がある、ということだけでも是非覚えておいてください。

 

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