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高くなった医療費の負担額を減らそう!「限度額適用認定証」の利用方法について

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高くなった医療費の負担額を減らそう!「限度額適用認定証」の利用方法について

 

こんにちは、総務です。

 

今回は以前「高額療養費制度」(http://www.dataplan.jp/blog/other/4359)の中で触れました、「限度額適用認定証」についてもう少し詳しくご説明します。

 

 

 

高額療養費制度のおさらい

医療費の負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分があとで払い戻される制度が「高額療養費制度」(http://www.dataplan.jp/blog/other/4359)です。

 

※自己負担限度額については下記をご参照ください。
 参照:全国健康保険協会 『高額な医療費を支払ったとき』ページ
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

 

高額療養費制度は「あとから申請」する方法と「事前に申請」する方法があります。

 

あとから申請する場合、一旦医療機関の窓口で全額自己負担し、支払い後申請し自己負担額を差し引いた分が払い戻されます。その審査を経るため、払い戻されるまで診療月から3ヶ月以上かかる場合もあり、一時的な支払いとはいえ高額な医療費を負担することになります。

 

あとから申請できるメリットのひとつとして、2年間の有効期間があります。高額療養費の支給は診療を受けた月の翌月初日から2年間有効となり、2年以内ならばさかのぼって申請し医療費の払い戻しを受けることができます。

 

 

 

事前に申請する「限度額適用認定証」

入院・通院前に医療費が高額になることがわかっている場合に利用して欲しいのが、事前に申請する「限度額適用認定証」です。

 

「限度額適用認定証」を事前に取得し医療機関の窓口に提出することで、医療費の負担額が1ヶ月の自己負担限度額までとなるため、あとから払い戻しの申請も不要となります。

 

入院の予定が決まっている、毎月の通院で医療費が高額になる、など事前に医療費が高額になることが予想される場合は、早めに「限度額適用認定証」を取得しましょう。

 

※所得区分が低所得の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

 

また、限度額適用認定証の申請が必要なのは70歳未満の方だけになります。70歳以上の方は申請不要で、「高齢受給者証」を提示することによって自己負担限度額までの支払いとなります。

 

 

 

「限度額適用認定証」の申請、利用方法

「限度額適用認定証」は各健康保険の窓口で申請します。

 

申請には本人確認書類など必要な添付書類があります。各健康保険によりそれぞれ異なる場合もあるので、加入されている保険のホームページなどで必要書類をチェックしましょう。

 

申請は各健康保険それぞれ郵送でも対応していますが、発行まで数日かかることがあるので申請はなるべく早めに行うことをオススメします。

 

ご自身の勤務されている会社側で手続きを行ってくれる場合もあるので、入院予定など決まり次第相談してみましょう。

 

申請時に所得区分を認定し、「限度額適用認定証」が交付されます。「限度額適用認定書」と「健康保険被保険者証」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までの医療費の支払いとなります。

 

 

 

まとめ

病気やケガで医療費が高額になる場合は、まずは「限度額適用認定証」の申請をする、ということを覚えておきましょう。

 

また、入院や療養などで会社を長期的に休む場合、その期間の収入も心配ですよね。

 

・業務外の傷病(出産含む)での休業は「傷病手当金」(http://www.dataplan.jp/blog/other/4399
・業務上(通勤含む)の傷病での休業は「労災保険」(http://www.dataplan.jp/blog/other/5245

 

という、会社からの報酬が得られない(有給で賄えないなど)とき、被保険者及びその家族の生活を保障する制度もあるので、いざというときのために合わせ覚えておくことをオススメします。

 

※「傷病手当金」は健康保険からの支給なので、国民健康保険は対象外です。

 

参考:全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
(2018年2月現在)

 

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